秋田県大仙市大曲|社会保険労務士|行政書士|今野信子事務所

トップページ
事務所のご案内
社会保険労務士業務
行政書士業務
お問い合わせ
くつろぎの空間
個人情報保護方針
特定個人情報保護方針
サイトマップ

社会保険労務士・行政書士
今野信子事務所

秋田県大仙市大曲須和町
二丁目3番21-4
TEL.0187-62-5756
FAX.0187-62-4113

秋田県社会保険労務士会会員
第05840008号
秋田県行政書士会会員
第91020937号
──────────────
社会保険労務士業務:
労働保険・社会保険手続き、就業規則等の作成、給与・賞与の計算、人事・労務管理などのアドバイス

行政書士業務:

建設業許可申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、産業廃棄物処理業、株式会社等の設立、遺言書作成と相続手続き
──────────────

 
社会保険労務士・行政書士 今野信子事務所からのお知らせ
  1. トップ 
  2. > 
最低賃金が変わります 〜秋田県は平成29年10月1日から〜
2017-09-13
・・・・ 秋田県の最低賃金は、平成29年10月1日から時間額738円へ ・・・・

秋田県の最低賃金は、次のとおり改正されます。
 時 間 額 738円 〔現行 716円〕 引上額22円
 効力発生日 平成29年10月1日

みなさんの賃金は最低賃金以上になっていますか。
この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

29.4月から雇用保険料率が下がりました!
2017-05-01
平成29年4月から雇用保険料率が労働者負担・事業主負担ともに1/1000ずつ引き下がりました。
給与計算で前保険料率で計算していませんか?
そして、新年度に入り入退者が多くなりました。雇用保険・社会保険 手続きもれがないように気をつけましょうね。

◎一般の事業
 労働者負担 3/1000 (平成28年度 4/1000)
 事業主負担 6/1000 (平成28年度 7/1000)

◎農林水産・清酒製造の事業
  労働者負担 4/1000 (平成28年度 5/1000)
  事業主負担 7/1000 (平成28年度 8/1000)

◎建設の事業
  労働者負担 4/1000 (平成28年度 5/1000)
  事業主負担 8/1000 (平成28年度 9/1000)


平成29年1月1日より雇用保険の適用が拡大されます
2016-11-30
 平成29年1月1日より、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。

 下記の要件に該当する労働者の方は原則、すべて雇用保険の被保険者となり、資格取得届の提出が必要です。
  �。噂鬼屬僚蠶袁�働時間が20時間以上である
  �■械影�以上の雇用の見込みがある

 65歳以上の労働者がいる場合
  �(神�29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
    資格取得届の提出が必要です。

  �∧神�28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して
   雇用している場合。
    資格取得届の提出が必要です。

  �J神�28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継
   続して雇用している場合
    自動的に高年齢継続被保険者から高年齢被保険者へ区分が変更されるたる、ハローワー
    クへの届出は不要です。

※高年齢被保険者の雇用保険料の徴収は平成31年度まで免除されます。

上記のほかに、下記についても平成29年1月1日より改正があります。
 ◇育児休業給付金・介護休業給付金の要件緩和
 ◇特定受給者の基準の見直し

詳細については 
厚生労働省 「雇用保険の適用拡大等について」リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

65歳超雇用促進助成金の創設
2016-11-29

平成28年10月19日より65歳超雇用促進助成金が創設されました。
高年齢者の安定した雇用の確保のための定年の引き上げ等の措置を実施した事業主に対して助成金が支給されます。

◆主な支給要件

◇就業規則等て下記のいずれかの制度を整備すること
   ��65歳以上の年齢への定年の引上げ
   ��定年の定めの廃止
   �4�望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

◇社会保険労務士などの社外の専門家に依頼し、就業規則等の作成に係る委託費、就業規則等の見直しに当たってのコンサルタント料を支払っていること

◇支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

◆支給額
 �。僑戯个悗猟蠻�の引上げ 100万円
 �■僑矯舒幣紊悗猟蠻�引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
 �4�望者全員を66〜69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
 �ご�望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円


詳細は「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」
65歳超雇用促進助成金 をご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html
 


賃金の確認を! 平成28年10月
2016-11-24
現在、秋田県の最低賃金は716円です。
(28年10月6日〜)

パート、アルバイトのみなさんも対象です。
自分の最低賃金を確認してみてくださいね!!

Prev  3 / 6  Next
▲このページのトップへ
| トップページ | 事務所のご案内 | 社会保険労務士業務 | 行政書士業務 | お問い合わせ
| くつろぎの空間 | 個人情報保護方針 | 特定個人情報保護方針 | サイトマップ|
<<社会保険労務士・行政書士 今野信子事務所>> 〒014-0047 秋田県大仙市大曲須和町二丁目3番21-4 TEL:0187-62-5756 FAX:0187-62-4113
Copyright © 社会保険労務士・行政書士 今野信子事務所. All Rights Reserved.