行政書士業務
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建設業者のみなさんへ
建設業許可とは
建設業を営む場合には、公共事業・民間事業を問わず、建設業許可を取得する必要があります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
軽微な建設工事とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事又は、延べ面積が150平米未満の木造住宅の工事です。
このように小規模工事のみを施工するには、建設業の許可を受ける必要はありませんが、この限度を超える建設工事を請け負って営業すれば、無許可営業となり、罰則があります。
建設業許可取得要件
建設業の許可を受けるには、次の5つの基準を満たす必要があります。
1)経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること。
2)各営業所に技術者を専任で配置していること。
3)請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
5)過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと。
建設業許可区分
建設業許可には、下請に出すことができる金額の制限による区分があり、一般建設業許可と特定建設業許可に分けられます。
特定建設業の許可が必要
元請けする1件の建設工事につき下請代金の額が4,000万円以上(建築一式工事業について、6,000万円以上)になる場合
一般建設業の許可で足りる
元請けする1件の建設工事につき下請代金の額が4,000万円未満(建築一式工事業について、6.000万円未満)、又は建設工事の全てを自ら施工する場合
この場合の4,000万円以上(建築一式工事業においては6,000万円以上)とは、その工事全体で、全ての下請け業者に出す工事金額の合計したものです。
また、特定建設業の許可を受けようとする建設業については、特定建設業の要件を備えた営業所についてのみ許可を受けることになります。
同一の者が、同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
経営事項審査申請
経営事項審査申請とは?
経営事項審査申請とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、あるいはいずれか一方の発行を請求することです。
公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。全国一律の基準によって審査されます。
総合評定値(P評点)は、建設業者の完工高や技術力、経営状況等を客観的な指標により数値化するもので、入札参加資格申請におけるランク付けの重要な基準とされます。
公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。
また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査を受けるには?
建設業許可を受けている者は、原則として誰でも申請を行うことができます。
但し、経営業務の管理責任者や専任技術者が変更しているにもかかわらず、必要な届出がなされていない場合など、申請が受理されないこともあります。
経営事項審査申請の流れ
1)決算変更届の提出
経営事項審査申請は「決算日」を審査基準日としています。
経営事項審査申請を受けるためには経審用の工事経歴書
および財務諸表(税抜)を作成する必要があります。
2)経営状況分析申請を行う
国土交通省に登録された「経営状況分析機関」に申請します。
※経営状況分析結果通知書を経審の審査日に持参する必要があります。
3)申請書の作成と必要書類の準備
4)経営事項審査申請書類の受付
秋田県の場合、審査(面談)日が指定されます。
5)経営事項審査を受ける(対面審査)
各地域振興局の審査会場にて担当審査官による対面審査を受けます。
申請書の不備や必要書類に不足があれば不備を補正しなければ受理されません。
6)経営規模等評価通知書、総合評定値通知書の受領
申請者(又は代理人)あてに郵送されます。
経営規模等評価通知、総合評定値通知の期限
経審の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。
なお、経審は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますが、前年度の決算日を審査基準日とする経審申請は、次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。
経営状況分析申請
経審を受ける際には、審査日までに「経営状況分析」を終えていなければなりません。
経営状況分析申請は、国土交通省に登録された「経営状況分析機関」に対して行います。
この「経営状況分析機関」は申請者が任意で選択することができます。