社会保険労務士・行政書士 今野信子事務所からのお知らせ
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令和4年10月1日 秋田県の最低賃金31円upの853円に!!
2022-11-10
秋田県の最低賃金が改定されました
令和4年10月1日から、31円引き上げられ 時間額「853円」となりました。
※最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となります。
※賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
令和3年10月1日から秋田県の最低賃金が変わります
2021-09-24
秋田県の最低賃金は令和3年10月1日から時給額822円に改定されます。
1時間あたり30円の引き上げになります。
*最低賃金制度は、国が最低賃金法に基づいて賃金の最低額を定め、使用者は、これ以上の賃金を労働者に支払わなければならないとするものです。
*今回改定された秋田県最低賃金は、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される地域別最低賃金です。
*最低賃金は、臨時職員、パートタイマー、アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
*日給や月給等の場合についても最低賃金は適用されますので、時間額に換算して最低賃金と比較します。
日給額÷1日の所定労働時間数
月給額÷1か月の平均所定労働時間数
*使用者の方は、上記最低賃金を下回る金額で労働者を使用すると最低賃金法違反となります。
最低賃金が改定されます
2020-09-29
最低賃金が改定されます。
秋田県の最低賃金は令和2年10月1日から時給額792円に改定されます。
確認したい賃金を時間額にして、最低賃金額(時間額)と比較してみましょう。
1. 時間給の場合 時給額 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月額の場合 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1,2,3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
❶ 基本給(日給) → 2の計算で時間額を出す
❷ 各手当(月給) → 3の計算で時間額を出す
❸ ❶と❷を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
最低賃金 大丈夫ですか?
2020-01-21
令和元年10月3日から秋田県の最低賃金が1時間あたり790円になっております。
すべての労働者に適用されます。
今一度、確認してみてはいかがでしょうか。
次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。
1.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
3.1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
4.時間外、休日及び深夜労働に対する賃金
ゴールデンウィーク休暇のお知らせ
2019-04-25
当事務所は、4月27日(土)から5月6日(木)までゴールデンウィーク休暇のとさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
御用の方は、休暇前または休暇後にお願い申し上げます。