社会保険労務士・行政書士 今野信子事務所からのお知らせ
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最低賃金 大丈夫ですか?
2020-01-21
令和元年10月3日から秋田県の最低賃金が1時間あたり790円になっております。
すべての労働者に適用されます。
今一度、確認してみてはいかがでしょうか。
次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。
1.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
3.1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
4.時間外、休日及び深夜労働に対する賃金
ゴールデンウィーク休暇のお知らせ
2019-04-25
当事務所は、4月27日(土)から5月6日(木)までゴールデンウィーク休暇のとさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
御用の方は、休暇前または休暇後にお願い申し上げます。
冬期休業のお知らせ
2018-12-19
今野信子事務所は、冬期休業として以下の期間お休みいたします。
誠に勝手ではございますが、何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
12月29日〜1月3月
※1月4日より通常営業となります。
今年も変わりました最低賃金額
2018-11-14
・・・ 秋田県の最低賃金は、平成30年10月1日から時間額762円へ ・・・・
秋田県の最低賃金は、次のとおり改正されました。
時 間 額 762円 〔現行 738円〕 引上額24円
効力発生日 平成30年10月1日
働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障するものです。
年齢やパート・学生アルバイトなど働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
雇う上でも、働くうえでも、最低限のルールです。
使用者も、労働者も、必ず確認しましょう。
冬期休業のお知らせ
2017-12-08
今野信子事務所は、冬期休業として以下の期間お休みいたします。
誠に勝手ではございますが、何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
12月29日〜1月3月
※1月4日より通常営業となります。